東京高等裁判所 昭和47年(う)1541号 判決 1972年9月27日
主文
本件各控訴を棄却する。
理由
本件各控訴の趣意は、いずれも弁護人加藤礼敏作成名義の控訴趣意書記載のとおりであるから、これを引用し、これに対して当裁判所は、つぎのとおり判断する。
一、控訴趣意第一点について。
税関長の許可を受けることなく、かつ関税を免れて輸入したけん銃および同実包の取得とその所持との間には犯罪の性質上通常手段結果の関係があると解されないから、原判決が原判示第一の一のけん銃等の取得行為と同第一の二のけん銃等の所持行為とを刑法第四五条前段の併合罪であるとして同法第四七条本文を適用し、同法第五四条第一項後段を適用しなかつたのは正当である。この点についての論旨は、理由がない。
(その他の理由は省略する。)
二、同第二点、第三点(省略)
よつて、本件各控訴はいずれも理由がないから、刑事訴訟法第三九六条によりこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。